第1条 (総則)

本規約は、にじいろ農園(以下「農園」という)が、会員に提供するサービス(以下「本サービス」)について必要事項を定めるものです。

第2条(目的)

野菜農園のレンタルオーナーとなって、野菜づくりを学びながら、農業や自然とのふれあいを楽しんでもらうことが目的です。
さらに、農園の活動を通じて、耕作放棄地の抑制や食料自給率の維持向上、また農業就労者の増強や福祉施設への食料支援など、社会貢献の場を提供することも目的とします。

第3条(名称)

農園の名称は「にじいろ農園」(以下「農園」)と称します。

第4条(所在地)

農園の事務局は、東京都中央区月島2-2-10((株)テンナッツ内)に置きます。
農園所在地は、群馬県利根郡昭和村糸井に置きます。

第5条(会員の資格)

  1. 農園の目的や趣旨を理解し賛同できる人
  2. 農園の管理運営および利用に関する規則などを遵守できる人

第6条(入会手続き)

  1. 入会申込
    入会希望者は、農園の所定の方法により申込をしていただきます。
  2. 入会手続き
    農園は、入会を申込まれた方に対し、必要な審査・手続き等を行います。
    農園が承諾を行った時点で契約の成立とします。
    但し、次のいずれかに該当する場合は、当農園の判断によって入会を承諾しないことがあります。
    • 申込内容に,虚偽の記載があった場合
    • 会員規約の違反等の理由により、退会処分もしくは入会不承諾を受けたことがある場合
    • 農園が不適切と判断した場合
    *会員の権利を第三者へ譲渡、売買、名義変更、質権設定、その他の担保に供する等の行為はできません。
  3. 届出
    申込内容に変更が生じた場合には、速やかに所定の方法(書面提出、電子メールによる届出)で、農園に変更の届出をすることとします。変更の届出がなかった会員が不利益を被った場合、農園は責任を負いません。

第7条(契約期間)

契約期間は、4月1日から翌年3月末日までの1年間とします。尚、1年を単位として継続して契約可能です。
契約開始が期間途中からの場合も、翌年3月末日までとなります。

第8条(農園の利用と環境保全)

収穫した作物は自家消費するものとし、販売目的での利用は禁止とさせていただきます。
他の会員や区画に迷惑をかけるような行為(騒音や悪臭)の防止に努めてください。
契約期間終了の時点で、私有物などの残存物がある場合、会員の責任において処分してください。
尚、指定された期日までに処分いただけない場合には、施設管理責任者が任意に処分できるものとします。

第9条(退会)

退会を希望する場合には、1ヶ月前までに所定の方法(書面提出、電子メールによる届出)で農園に退会の申し出をすることとします。
前項の他、以下の一つに該当した場合は退会するものとします。

  • 会員が死亡もしくは会員の団体が解散した場合
  • 会員が除名された場合
  • 農園が解散した場合

*会員が退会した場合は、会員としての一切の権利を失い、本サービスの適用は受けられません。農園は、既に受領した会費の払い戻し等は一切行いません。

第10条(契約の解除)

会員が規約を遵守しない場合、および他人への迷惑行為を行った場合は、施設管理責任者の判断により、農園の利用をお断りします。また同時に、退会していただく場合があります。その場合にも、既に受領した会費の払い戻し等は一切行いません。以下の事項のいずれかに該当した場合、契約解除および退会とさせていただきます。

  • 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシー、もしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為があった場合
  • 農園、他の会員、もしくは第三者を誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
  • 農園および会の利益に反する行為を行った場合
  • 農園施設を故意、または重大な過失により毀損した場合
  • 農園が認めない会員相互の団体等をつくり、もしくはその行為を会員に働きかけた場合
  • 入会に際し、虚偽の申告、または記載等があった場合
  • 犯罪があった場合

*会員が退会した場合は、会員としての一切の権利を失い、本サービスの適用は受けられません。農園は、既に受領した会費の払い戻し等は一切行いません。

第11条(本サービスの内容)

農園の区画をレンタルしていただき、その区画で作付けを行い、育った作物を収穫していただくサービスです。
作付け品種は当農園の土壌に適したものとします。
区画をレンタルしていただいた方は、苗植え、草取り、間引き、収穫などに参加できます。
収穫物は会員に帰属します。但し、コミュニティ会員に限り、収穫物はコミュニティ区画(サークル)のメンバー10名様の等配分になります。
収穫に来られない場合は宅配便にて配送も可能です。(発送には別途料金がかかります。)
作付け計画、日常の世話は、現地スタッフが行います。
生育状況等の報告や、収穫等の作業内容・スケジュールは、ホームページの「お知らせコーナー」とメールでお知らせします。
会員の農園利用、訪問においては予約制とし、ホームページに示す所定の方式で、予約申込みおよび予約確認を行ってください。
会員は、農機具や休息用ハウス等の設備を無料で利用できます。
また会員は、バーベキューセットの貸し出し、農園主催イベント等への参加、フリースペースの利用など無料でサービスを受けられます。

第12条(サービスの制限)

次の各号に該当する場合、農園は、本サービス及び諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業することができるものとします。

  • 気象災害、その他外因的事由により災害が生じるおそれがある場合
  • 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合
  • その他、重大な事由によりやむを得ない場合

農園の年間スケジュールに沿って野菜類を耕作していく関係上、会員によって期限内に収穫されない場合は、施設管理責任者が処理します。また、天候不順等の事由により、不作または収穫できない場合もあります。

第13条(会費)

  • 面積 : 1区画  約 50 m2  (区画の指定はできません)
  • 年会費 : 120,000円/一区画 (税込み)
  • コミュニティ会員 : 12,000円/1名
  • 会費に含まれているもの
    種、苗、肥料、育苗、防虫剤、管理(契約料金以外に一切料金は発生しません)
  • 複数の区画を申し込むことができます。

第14条(支払い方法)

会費は、一括前払いとし、農園指定の銀行口座に振り込むものとします。
年会費は、年度途中で入会した場合には、当月の初日から入会したものとして、月割りにて算出した金額を初年度の年会費とします。
但し、コミュニティ会員に限り、年度途中で入会した場合でも、年会費12,000円の一括前払いとします。

第15条(免責)

自然災害(台風・地震など)及び、気象条件、動物による被害や盗難による収穫物の損害に関しては、その責任を負いかねます。
また、農園施設内での事故(死亡・負傷・盗難等)については、いかなる場合においても、その責任を負いかねます。

第16条(損傷)

会員は、自らの責に帰する事由により、農園施設および農園所有物を損傷させた場合、会員の責任と費用により修理、原状回復、弁償していただきます。

第17条(個人情報)

会員の個人情報については、会員管理、イベント等のご案内郵送、年会費の徴収等の目的で利用します。尚、生命、身体の保護のために必要があると農園が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。

第18条(本規約の変更)

規約内容は予告なく変更できるものとします。最新の規約はホームページにてご確認ください。
変更後の会員規約は、ホームページ掲載時点から、効力が生じるものとします。

第19条(クーリングオフ)

会員は、入会申込を行いお振込頂いた日から起算して8日以内であれば、所定の方法(書面の提出、電子メールによる送信)で会員契約を解除することができます。受領済みの会費は全額を返金いたします。

第20条(その他)

会員と農園との間で訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

附則

本会員規約は、平成22年1月15日から実施します。